国家知識産権局が一部の特許料金の廃止と調整を

リリース日:2018-08-11

出典:未知

国家知識産権局はこのほど、社会の負担を更に低減し、特許権保護を促進するために、「財政部・国家発展改革委の一部行政的料金の廃止と調整に関する通知」の主旨を踏まえ、2018年8月1日から一部の特許料金の廃止と調整を行うと発表した。具体的な内容は下記通りとなっている。
一、特許料金(国内部分)の中の特許登録料、公告印刷料、変更登録料(特許代理機構と弁護士の代理権の変更)、PCT(「特許協力条約」)特許出願料(国際段階)の中の送付手数料は、廃止される。ただし、納付期間が2018年7月31日(含み)の前に満期になる料金は、従来の規定通りに納付するとされている。                         

二、「特許料金削減方法」に規定された条件を満たす特許出願者或いは特許権者について、特許年金の削減期間は授権から6年以内から10年以内に変更されている。2018年7月31日前に削減が許可された年金の対応方法は下記通り規定されている。授権から6年以内のものは、年金削減期間が第10年まで延長され、授権から7~9年のものは次ぎの年度から第10年まで年金の削減を適用し、授権から10年及び10年以上のものは削減しないとされている。

三、実体審査の段階に入った特許出願について、第一回のオフィスアクションへの回答期間が満期になる前に(すでに応答書を提出した場合を除く)自発的に出願を取り下げた場合、特許出願実体審査料の50%の払い戻しを請求できる。

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