商標は異なりますが、商品の包装箱が他人の美術作品と似ており、権利侵害になります!

リリース日:2026-06-16

出典:LI&N IP

事件の概要

      広州康某有限公司(以下、「康某公司」という)、広州佰某有限公司(以下、「佰某公司」という)が販売する商品パッケージは、深セン市簡某有限公司(以下、「簡某公司」という)が著作権を有する美術作品と似ている。そのため、簡某会社は康某会社、佰某会社に対して著作権侵害及び不正競争を理由に訴訟を起こした。

第一審裁判所は次のように判断した:

      1. 当該作品は著作権法によって保護されている芸術作品に属する。

      2. 権利侵害を訴えられた商品のパッケージは、当該著作物と実質的に類似している。

      3. 康某会社、佰某会社は簡某会社の経済損失及び権利保護の合理的な支出を賠償して合計5万元。

      康某会社、佰某会社は一審判決を不服として、上訴した。

本件の紛争の焦点

      1. 当該著作物は一般的な要素の単純な組み合わせにすぎず、著作権法では著作物に該当するかどうか。

      2. 侵害されたとされる商品の模様が関係する作品と類似しているかどうか。

      3. 賠償額が適切かどうか。

二審裁判所は次のように判断した:

      1. 当該作品は、自然界でよく見られる「日の出**」パターンや「水面**」や「**」シーンなどの共通要素で構成されているが、単なる公共要素の積み重ねではなく、特定のコピーライティングレイアウト、色のマッチング、光と影の処理、構図の比率などの総合的な知的成果は、一定のデザイン美学を持ち、一定の独創性と芸術性を反映しており、著作権法によって保護されている芸術作品である。

      2. 簡某会社が権利を主張する上述の作品はすでに公開されており、康某会社、佰某会社は上述の作品に接触する可能性がある。権利侵害を訴えられた商品のパッケージと係争作品は全体の形状、比率、色及び要素の配置において基本的に一致し、実質的な類似を構成している。権利侵害を訴えられた商品のパッケージに表示された文字「佰某」「ZHEN****YU」または「SHI*******HE」は、係争作品中の「草*海洋」の文字およびパッケージの側面にある「品香師香膏」の文字とは異なるが、権利侵害を訴えられた商品には係争作品と実質的に似た形のパッケージが使用されており、簡某会社が係争作品に対して享有する複製権、発行権、情報ネットワーク伝播権を侵害しており、法に基づき相応の法的責任を負わなければならない。

      3. 案件に関わる権利侵害行為の性質、持続時間、主観的悪意の程度、権利侵害の範囲、簡某会社が権利保護のために合理的な費用を支出するなどの要素を総合的に考慮し、康某会社、佰某会社が簡某会社の経済損失及び権利保護の合理的な支出を賠償することを裁量し、裁量した賠償金額は合理的な範囲を超えていない。

      したがって、上告は棄却され、原判決は維持された。

結論

      一、二審裁判所は、美術作品とは、絵画、書道、彫刻など線、色彩またはその他の方式で構成された審美的意義のある平面または立体的な造形芸術作品を指すと判断した。著作権法上の美術作品は、一定の審美的意義を持つ独創的な表現でなければならない。当該作品は、自然界でよく見られる「日の出**」パターンや「水面**」や「**」シーンなどの一般的な要素のみで構成されているが、単なる公共要素の積み重ねではない。特定のコピーライティング レイアウト、色のマッチング、光と影の処理、構図の比率などの総合的な知的成果は、一定のデザイン美学を持ち、一定の独創性と芸術性を反映しており、著作権法によって保護されている芸術作品であり、保護されるべきである。

参考資料:(2026)粵73民終322号

出典:中国裁判文書オンライン

執筆者:孫琴

 

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