
最近、ドイツ・ミュンヘン地方裁判所第7民事部は、ブロードコム、ノキア、ZTEなどの企業が関係する一連のSEP(標準必須特許)侵害訴訟において、FRAND抗弁の審査フレームワークをさらに詳細化した。同部は既存の判例法を基に、より構造的で証拠に基づいた段階的分析手法を構築しており、中国の海外進出企業や知的財産実務家が高度に注目すべき内容となっている。
本稿ではQ&A形式で、同部のFRANDフレームワークの中で実務的意義の高い9つの問題を整理した。
1.第7民事部のフレームワークと「ファーウェイ対ZTE」判決の関係は何か?真の新規性はどこにあるのか?
新しいフレームワークは既存のルールから逸脱するものではなく、段階的審査(外部的意思→FRAND申込の実質的審査→内部的意思)を通じて「ファーウェイ対ZTE」の枠組みを具体的に明確化するものである。
2.「外部的意思」は実務上どのような意味を持つのか?
実施者に対し、明らかな引き延ばし行為がないこと、異議のない金額(返還不可の前払金とみなされる)を支払うこと、必要に応じて追加担保を提供することが求められる。これらの条件を満たして初めて、裁判所はSEP権利者の申込を審査することになる。
3.「内部的意思」はどのように認定するのか?
実施者がFRANDライセンス範囲内にある申込を受け入れれば、その内部的意思が証明される。SEP権利者は通常、FRAND範囲内に収まる申込を1つ提示すれば足り、当該範囲の最下限でライセンスを提供する必要はない。
4.FRAND申込の審査は司法による価格設定と同じなのか?
原則として司法による価格設定は行わない。ただし「ZTE対サムスン」事件では、同部は具体的なFRAND料率をさらに確定した(重慶市第一中級人民法院が裁定した料率とほぼ一致)が、当該料率には拘束力はない。
5.どのようなライセンス契約が比較可能とみなされるのか?
ライセンス範囲、事業規模、製品の類似性を核心的な基準とする。同部は複数標準を束ねたライセンスに慎重な姿勢を示し、SEP権利者は過去に「試行錯誤」で締結したライセンス実践に拘束される必要はないと判断した。
6.ライセンス契約の開示レベルはどの程度か?
一括払いライセンスの場合、総額、ライセンス期間、計算基礎となる数量データを開示する必要がある。同部は柔軟な秘密保持手続きの下で比較可能な契約の開示を認める。
7.比較可能なライセンス契約に基づきFRAND範囲をどのように計算するのか?
「3倍ルール」(上限を最低比較可能料率の3倍とする)を採用するか、司法的に確定した中央値の上下50%の範囲でFRAND区域を構築できる。
8.第7民事部はトップダウン分析手法を認めているのか?
はい。同部はトップダウン分析をFRAND料率確定の補助ツールまたは相互検証の仕組みと位置づけ、比較可能な契約が不足する場合に特に有用だとされている。
9.ミュンヘン第7民事部と英国裁判所の概念的な違いは何か?
英国裁判所はFRANDを契約上の義務とみなし、グローバルなFRAND料率を確定することを主張した。一方ミュンヘン裁判所は独占禁止法上の抗弁の観点から、単一のグローバル料率ではなくFRAND区域を核心的な救済手段としている。
ミュンヘン地方裁判所第7民事部はこの一連の判決を通じ、ドイツのFRAND抗弁の伝統的な枠組みを維持しつつ、審査の予見可能性と実行可能性を大幅に高めた。ドイツでSEP侵害リスクに直面する中国企業にとって、この「新しい」フレームワークを理解し活用することは、交渉と訴訟において自身の権益をより良く守ることに役立つ。
詳しい内容は以下の英語原文を参照してください:











著者:EIP Patent Litigation Team Dr. Sebastian Fuchs、Dimitri Kosenko