
事件の概要 広州康某有限公司(以下、「康某公司」という)、広州佰某有限公司(以下、「佰某公司」という)が販売する商品パッケージは、深セン市簡某有限公司(以下、「簡某公司」という)が著作権を有する美術作品と似ている。そのため、簡某会社は康某会社、佰某会社に対して著作権侵害及び不正競争を理由に訴訟を起こした。 第一審裁判所は次のように判断し

標準必須特許の明細書作成過程

科学技術イノベーションの風向計である「中国特許賞」から、私たちは何を学ぶのか

AIは発明者

抄録:クレームが進歩性を有しているか否かを判断するには、クレームに記載の発明の全体を把握した上で判断すべきであり、発明の技術的特徴のそれぞれについて個別的に進歩性の有無を判断してはいけない。全体的な角度からクレームに記載の発明について進歩性の有無を判断する方法は、発明の技術案だけではなく、発明の属する技術分野、解決しようとする技術的課

要約:明細書の図面は、明細書の補正根拠になるが、図面に基づいて明細書の補正を行う際には、明細書と特許請求の範囲とに記載の内容及び図面により確定できる内容を一つの全体として総合的に判断して、出願当初の明細書及び特許請求の範囲の記載範囲を超えないように、補正後の技術的内容と、出願当初の技術的内容とを一致させる必要がある。 出願書類に対する