
AIは発明者

標準必須特許の明細書作成過程

科学技術イノベーションの風向計である「中国特許賞」から、私たちは何を学ぶのか

抄録:クレームが進歩性を有しているか否かを判断するには、クレームに記載の発明の全体を把握した上で判断すべきであり、発明の技術的特徴のそれぞれについて個別的に進歩性の有無を判断してはいけない。全体的な角度からクレームに記載の発明について進歩性の有無を判断する方法は、発明の技術案だけではなく、発明の属する技術分野、解決しようとする技術的課

要約:明細書の図面は、明細書の補正根拠になるが、図面に基づいて明細書の補正を行う際には、明細書と特許請求の範囲とに記載の内容及び図面により確定できる内容を一つの全体として総合的に判断して、出願当初の明細書及び特許請求の範囲の記載範囲を超えないように、補正後の技術的内容と、出願当初の技術的内容とを一致させる必要がある。 出願書類に対する

要約:明細書が発明の全体に対して明確に記載したか否かの判断は、当業者が明細書を読んでその発明を理解し、且つその発明を実現できることを基準とし、明細書が不明確であって且つ誤記があるか否かを判断基準としてはいけない。さらに、不明確で且つ誤記の箇所の多少又は厳重性を判断基準としてはいけない。当業者が明細書全体を読んで、その誤記を認識でき、明